即時取得の特例

前回まで2回に分けて学んだ即時取得には、特例が存在するのよね。
今日の勉強会では、この即時取得の特例について学ぶことにするわ。。

まずはベースとなる即時取得条文を読んで確認してみましょうか。
六法で、民法192条を確認してくれる?
民法第192条

『(即時取得) 第192条
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
この即時取得要件効果については前回抑えたわよね。

即時取得要件は、

@動産であること
A有効な取引行為による取得であること
B相手方に処分権限がないこと
C平穏・公然・善意・無過失に占有を取得したこと
D占有を始めたこと


つの要件だったわよね。

ここまでの理解を前提に、今日の勉強会に入りましょうか。
  こくこく(相槌)
今日、即時取得の特例を検討する上で考える事案は、次の内容ね。

私にはお母様から形見としてもらった宝石があるわよね。
その宝石を、なんとサルが、私からコッソリ盗み出してしまったの!

その後、サルは、この宝石を、つかさちゃんに売り飛ばしてしまったわ。

でも、つかさちゃん自身は、サルから買った宝石が、盗品だとは知らなかったってことにしてね。

さぁ、この場合、私は、つかさちゃんに私のお母様の形見の宝石を返してくれって言うことができると思う? 

あ、図で示すと、下の図になるわね。
同じ事案・・・かと思ったら、コレはヒドいね・・・。
えーっと、即時取得の事案のときの、あたしは、パーティーに行くから、光ちゃんの宝石を借りて行って、その借りた宝石を、クロちゃんに売り飛ばしてたよね。 
で・・・あの事案では、クロちゃんに即時取得の適用が考えられたわけだったよね。
そうね。
あの時の事案と、今回の事案とで決定的に異なる点は、サルが私の宝石を占有しているという、つかさちゃんの信頼を生み出す外形に、私が関与しているか否か、という点よね。 
え?
ちょっと、光おねーちゃんの説明が、チイはワカラナイんだけど、どういうことか聴いてもいい? 
あ、ゴメンね。
もう少し噛み砕いて話すと、即時取得の説明の際の事案では、私が、サルに宝石を貸して上げたわけよね。

あの事案では、私はサルを信頼して宝石を貸したわけよね。
でも、サルが、その私の信頼を裏切って、借りた宝石を、つかさちゃんに売ってしまった、という事案だったわよね。

でも、サルの取引相手のつかさちゃんは、サルが宝石を占有しているからこそ、その宝石をサルの物だと信じたわけよね。
ということは、その、つかさちゃんの信頼を生み出した外形、つまり、サルが宝石の所有者らしく見えるという状態は、私自身が作り出したものといえるわ。

このような事案において、つかさちゃんに即時取得が成立した場合、つかさちゃんが宝石の所有権を取得し、反対に、私が宝石の所有権を失う・・・という結果になるわ。

でも、これは私が信頼すべからざるサルを信頼してしまった落ち度があったのだから止むを得ないと考えるべきではないか、という価値判断が働くからなのよね。
事案のあたしとは言え「信頼すべからざるサル」とは、これまたヒドい。
ただ、藤先輩だけに、やりかねないという気持ちがあることは否めないです。
そういう意味では、絶妙な配役です。 
  ふんふんっ!!
ゴスン
  ゴスンっ! )
痛いですぅぅぅぅぅっ!!  
  オネーちゃんっ!
チイちゃんにナニするのっ!!
  真・木下頭突き。
チイちゃんに謝りなよっ!
チイ、見てたけど、オネーちゃんは口で言えばいいのに暴力を振るっていたよ!
頭突きしたことは、オネーちゃんは謝らないとダメだよっ!
おやおや?
チイは、妹のくせに姉のあたしに指図するつもりなの? 
オネーちゃんに逆らうなんて、チイは怖いもの知らずだねぇ。
  ナカちゃんをイジめるなら、チイだって許さないよ!
あうあうあうあうあうあうあうあう。
(チイちゃんの気持ちは、すっごく嬉しいですが、私は一応、チイちゃんより年上なので、なんだか複雑な気持ちです・・・。) 
やれやれ・・・。
妹のくせに、姉のすることに口出しするだけではなく、許さないとまで言い出すとは、コレは教育的指導が必要だねぇ。
仕方ない。見せてやるか・・・木下頭突きの真の姿を・・・。 
真・木下ずつ・・・  
  遅いっ!!
神・木下頭突きっ!!
カツン
  カツン
   カツン
っ!)
い、い、痛いおぉぉぉぉ〜。  
いつまでも、やられてばかりじゃないよ!
コレがチイの生み出した神・木下頭突きだよ!
す、す、スゴいですっ!!
藤先輩の頭突きは、振りかぶりのテイクバックが大きいですから、敢えてテイクバックを小さくすることで、先手を取っているです!
さらに同時に打ちこむとカウンターで、チイちゃんもダメージを受けてしまうから、とにかくスピードを速くすることで、初撃をとって、相手が初撃のダメージに怯んだところに連撃を御見舞いする・・・
一撃のダメージこそ、真・木下頭突きには及ばないでしょうが、それを補って余りある連続攻撃によって、その弱点をも克服しているです!
み、み、見事な技です・・・こ、コレが、真・木下頭突きを超える、神・木下頭突きの全貌ですかっ!! 
・・・で。
いつ終わるのかしら、この学芸会は・・・。 
  あ、ゴメンなさい。
あうあうあう。
明智先輩、チイちゃんは悪くないです。
チイちゃんは私のために、藤先輩と戦ってくれたです。
興奮のあまり、おかしなキャラになってしまっていたです。
うんうん。
見てたから。怒っているわけじゃないわ。
チイちゃん、格好よかったよ! 
  えへへへへへへ。
  藤さん、大丈夫ですか?
  ガクガクブルブル
(・・・チイが怖いお、怖いお。)
えーっと、ちょっと勉強会から脱線しちゃったけれど・・・。
チイちゃんの質問への説明に話を戻すわね。

私がサルに、宝石を貸した、という事案と違って、今日検討する事案では、サルの占有する宝石は、私が貸した物ではなくって、サルが私から盗み出した物なのよね。

つまり、ソコには私がサルを信頼して宝石の占有を委ねた、という事情が存在しないわけよね。
この場合のサルの宝石の占有は、私の意思によらないで始まったものといえるわ。

そのような場合でも、つかさちゃんが、サルが宝石の所有者らしく見えるという状態を信じて取引をした以上は、即時取得ができる、という結論でいいのか、ということを考えてみて欲しかったわけ。
即時取得の特例・・・ですか。
私は、この論点は忘れてしまっているみたいです・・・。
でも、明智先輩も盗まれた物が取り返せない、というのでは厳しいように思えるです。 
ただ、黒田先輩も、取引されて、その物を入手しているわけなんですから、ただ返せって言われても困ると思うです・・・難しいです。
  私は、この論点を知っているのでコメントは控えておきますね。 
ボヤボヤしとるから盗まれるんだお。
盗まれないように、しっかりしてないのが悪いんだお。
・・・と思ったけど、実際、あたしが盗まれたら、やっぱり盗まれた物なんだし返して欲しいよなぁ。 
オネーちゃん、さっきから震えているけど寒いの?
風邪でも、ひいてるの?
ん? ああ、これ貧乏ゆすりだから。心配しなくて、いいお。

(・・・お、お、お前が怖いから・・・なんて口が裂けても言えるかお!
 あんな凶悪な顔して、頭突きかましてくるなんて・・・
 どういう教育を受けてきたんだお・・・親の顔が見てみたいお!
 ・・・あ、あたしと同じ父ちゃんと母ちゃんか・・・。
 うん、最近帰省してないし、今度しっかり顔見て来ないとな・・・。)
うんうん。
色々考えてくれているわね。

民法も、このような事態は考えていたのよね。
六法で193条を見てくれる?
民法第193条

『(盗品又は遺失物の回復) 第193条
 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
193条は、いわゆる回復請求権について規定しているわ。

回復請求権要件は、条文から導かれるわね。
前条の場合において』と述べているけれど、これは192条のことよね。
つまり、即時取得の成立する場合と述べているわけ。

すなわち、回復請求権要件

@即時取得の要件を満たしていること
A占有物が盗品又は遺失物であること
B盗難又は遺失の時から2年以内であること

3要件になるわ。
因みに、ここにいう『2年間』というのは時効ではなくって除斥期間とされているわ。
時効と除斥期間がどう違うのかってことは、民法総則でも説明したと思うけれど時効には、中断・停止があるけれど、除斥にはないという違いがあったわよね。
えーっと、では、今回の事案の場合ですと・・・。
黒田先輩に即時取得が成立要件@充足)したとしても、黒田先輩の占有物は、盗品であることから(要件A充足)、明智先輩が盗難に遭われた時から2年以内要件B充足)であれば、明智先輩は、黒田先輩に対して、宝石を返すように求めることができる
ということですか? 
でも、クロちゃんだって、お金払って、あたしから宝石を買ったわけでしょ?
ソレを、無料で返せって言われてもキツいよねぇ。
オネーちゃんが、宝石商とかだったら、よかったのにね。 
  ん? どういうこと?
チイちゃんは、193条の例外のことを言っているんですよ。
192条即時取得の例外193条
その193条さらに例外を定めているのが194条なんです。

ちょっと六法で194条を見てくれませんか?
民法第194条

『(盗品又は遺失物の回復)  第194条
 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
チイが、あたしが宝石商だったら良かったって言ったのはコレか。
成程ねぇ。
クロちゃんの取引行為の相手の、あたしが『競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人』だったら、クロちゃんは、光ちゃんに対して、買う際に支払ったお金(=『支払った代価』)を弁償して、って言えるわけね。 
そうなりますね。
194条にいう
競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人
ですが『公の市場』とは、一般の店舗販売を意味します。
その物と同種の物を販売する商人』とは、行商人等を意味します。

動産取引の保護を図るためにも、一定条件の下に、占有者が善意で買った場合には、代価の弁償を、占有者は求めることができることとされているんですよね。

この占有者の有する権利を、買取請求権といいますね。
もっとも、事案の私は、この条件に該当しませんので、194条の適用はないことになりますから、光ちゃんは無償で回復請求権を行使することができる、ということになりますけどね。
チイちゃんのような「たられば」を言うんだったら、少し民法とは離れるけれど、事案のつかさちゃんが、古物商や、質屋営業者、という場合も少し変わってくるわよ。

そうね、ちょっと条文見てみる?
六法で、古物営業法20条を見てくれる?
(同様の条文に、質屋営業法22条
古物営業法第20条

『(盗品及び遺失物の回復)  第20条
 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法 (明治32年法律第48号)第519条 に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
事案のつかさちゃんが、古物商や、質屋営業者、公益質屋のような場合には、つかさちゃんが194条にいう一定条件の下に、善意で、その占有物を取得した場合であってもなお、私(被害者または遺失主)は、1年以内に限り、無償で返還を求めることができる、と定められているわ。

これらの条文は、民法194条特則にあたるわ。

占有者が古物商等の専門業者である場合には、扱う占有物については、一般の人よりも重たい注意義務があることが、この特則の根拠とされているわね。
へぇ〜。そんな法律もあるんだね。
よーし、ちゃんと覚えておくよっ!
そうそう。
194条との関係では、百選掲載判例もあるわね。
最判平成12年6月27日百選T 6版67事件 7版66事件)ね。

物には、交換価値と利用価値とがあるって話はしたわよね。
利用価値というのは、その物を使用・収益することによって得られる価値のことだって説明したと思うけれど・・・。

この事件は、194条の適用される場面で、占有者が盗難被害者に対して、買取請求権を行使した場合、占有物の引渡しまでの間の占有物の使用収益権限が、ドチラに帰属するのかが争われた事案なの。
使用収益権限なんて、ドッチでもいいんじゃないの?
例えば今回の事案みたいな宝石なんて、持ってるだけでしょ?
返してもらえば、それでいいじゃんって思うんだけどなぁ。 
そんなわけには、いかないわよ。
因みに、この事件で争われた占有物は、バックホーという土木機械だったらしいんだけどね。
このような土木機械は、宝石とは違って、使用することで、使用利益を獲得することができるわけよね。

194条は、占有者からの買取請求権を認めているわ。
ということは、盗難被害者が、その代価の弁償をするまでは、占有物は占有者の下にあるわけよね。
でも、その間に、その占有物を使用することで獲得した利益の帰属のついてまでは規定されていないことから問題となっているわけ。
ふむふむ・・・成程ねぇ。
正直、あたしだったら返すってワカッタら、ここぞとばかりに散々使い倒してやろうって思っちゃうしなぁ。
お金払って返してもらうほーだって、返して貰ったら修理が必要なくらい使われているんだったら、返せって相手に言ってから返してもらうまでの間の儲けについては、寄越せって言いたくなるのもワカルなぁ。 
この問題について、最高裁は次のような判断を下したわ。

盗品又は遺失物(以下「盗品等」という。)の被害者又は遺失主(以下「被害者等」という。)が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が民法194条に基づき支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、右弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有すると解するのが相当である。

 けだし、
民法194条、盗品等を競売若しくは公の市場において又はその物と同種の物を販売する商人から買い受けた占有者が同法192条所定の要件を備えるときは、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができないとすることによって、占有者と被害者等との保護の均衡を図った規定であるところ、被害者等の回復請求に対し占有者が民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒む場合には、被害者等は、代価を弁償して盗品等を回復するか、盗品等の回復をあきらめるかを選択することができるのに対し、占有者は、被害者等が盗品等の回復をあきらめた場合には盗品等の所有者として占有取得後の使用利益を享受し得ると解されるのに、被害者等が代価の弁償を選択した場合には代価弁償以前の使用利益を喪失するというのでは、占有者の地位が不安定になること甚だしく、両者の保護の均衡を図った同条の趣旨に反する結果となるからである。

 また、弁償される代価には利息は含まれないと解されるところ、それとの均衡上占有者の使用収益を認めることが両者の公平に適うというべきである。

 これを本件について見ると、上告人は、
民法194条に基づき代価の弁償があるまで本件バックホーを占有することができ、これを使用収益する権限を有していたものと解される。

 したがって、不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権に基づく被上告人の本訴請求には理由がない。

 これと異なり、上告人に右権限がないことを前提として、
民法189条2項等を適用し、使用利益の返還義務を認めた原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
 この点をいう論旨は理由がある。

 本件において、上告人が被上告人に対して本件バックホーを返還した経緯は、前記一のとおりであり、上告人は、本件バックホーの引渡しを求める被上告人の本訴請求に対して、代価の弁償がなければこれを引き渡さないとして争い、第一審判決が上告人の右主張を容れて代価の支払と引換えに本件バックホーの引渡しを命じたものの、右判決が認めた使用利益の返還債務の負担の増大を避けるため、原審係属中に代価の弁償を受けることなく本件バックホーを被上告人に返還し、反訴を提起したというのである。

 右の一連の経緯からすると、被上告人は、本件バックホーの回復をあきらめるか、代価の弁償をしてこれを回復するかを選択し得る状況下において、後者を選択し、本件バックホーの引渡しを受けたものと解すべきである。

 このような事情にかんがみると、上告人は、本件バックホーの返還後においても、なお
民法194条に基づき被上告人に対して代価の弁償を請求することができるものと解するのが相当である。

としているわね。 
本件の争点としては、判決文の上半分までで、いいけれどね。
ちょっ!!
ソレは、最初に言うべきだろうが、常識的に考えてっ!!
ナニ、全部読ませておいてから付け足しみたいに言ってんのっ!! 
後段部分も、一応争点だからね。

せっかく判決文掲載しちゃったから言っておくと、
占有者は、占有物を返還した後であっても、194条に基づいて、代価弁償を請求することができるか
という問題ね。

その答えは判決文にもあるように、占有物の返還後であっても、代価弁償の請求は「できる」ということになるわ。 
・・・。
(しかし、また一ついいことを知ったお。
 つまり、代価弁償がなされるまでは、返さなくってもいいってことか。
 さらに、その返却までの間は、使いたい放題ってことになるわけね。
 ってことは、修理や整備なんか一切やらんと、使いまくってから返せばいいってことじゃない。いやいや、いいことを知ったよね、コレは。 ) 
あうあうあうあうあうあう。
ど、ど、ドコからか、とんでもなく邪悪な思惑を感じるですっ!!
信義に反する考えをするダメな人が、身近にいるですっ!! 
ちょっと条文が一つズレちゃいますけど、195条関連の判例として九官鳥事件なんかが有名ですよね。 
  むむむっ!
なんか面白そうな名前の事件だね! 
面白い判例だとは思うけれど、特に重要論点のある事件ではないから、いいんじゃない? 
興味のある人は、自分で調べてみたら? ね? 木下さん?
  えぇ〜っ!
チイも知らないから聞きたかったよ! 
  わ、私も気になるです・・・。 
じゃあ、一緒に喫茶店でも行きましょうか。
お茶しながらの会話で、事件の話をするってことで。 
  わーい、わーいっ!!
あんたは連れて行かないわよ。
ナカちゃんに暴力を振るうわ、ソレをいさめたチイちゃんにまで暴力を振るおうとする人には飲ませるお茶なんて無いわよ!
勉強会まで中断させておいて反省の色もないなんて言語道断じゃないの。
事件が気になるなら、判例検索でもして調べればいいんじゃなくて? 
  しょぼぉ〜ん

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