物権法総論、第2回ね。 今日は、物権法定主義について学ぶことにするわね。 |
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んみゅ? 罪刑法定主義みたいな言葉がきたね。 関係あるのかな? ないのかな? |
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罪刑法定主義とは関係はないけれど、犯罪と刑罰が法律によって定められているように、物権についても、民法上の定めがあるもの以外は、勝手につくってはいけないってことなのね。 ちょっと六法で民法175条を見てくれる? |
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民法第175条 『(物権の創設) 第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。』 |
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債権の場合は、契約自由の原則があることから、当事者間の合意によって、自由に好きな内容の契約を締結することができるわ(※ 公序良俗や、強行規定に反するものを除く)。 これに対して、物権については、民法175条にいう物権法定主義から、民法その他の法律の定めるもの以外は、当事者間の合意があるからといって、勝手に物権をつくることは認められないってことになっているわけ。 |
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成程、成程ぉ〜。 物権法定主義があるから、勝手に物権はつくれないってことね。 でも、なんで勝手に物権は、作っちゃダメなんだろ? 契約が自由だって言うなら、物権も自由にしてくれても、よさそうなもんだけどなぁ。 |
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オネーちゃん、ソレはね・・・ |
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あ、チイちゃん、待って、待ってっ! この物権法定主義を考えるにあたって検討したい判例があるから。 せっかく、みんな百選を持っているわけだし、こういう機会で見ておかないとね。 判例百選T 物権の1番目の判例になるわね。 大審院昭和15年9月18日(百選T 6版45事件 7版47事件)を見ましょうか。 |
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判例検討、面白かったよ! 判例って、こうやって読むものなんだ、ってスッゴい勉強になったよ! 他の判例も、やろうよ、やろうよ! |
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・・・。 (やるわけないじゃないかお。 1回の勉強会に、2つも3つも判例検討してたら、あたしがキャパオーバーで死んでまうじゃまいか。 チイは、やっぱり若いだけあって無駄に元気だお。) |
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チイちゃんは、やっぱりスゴいです! 私も、負けずにガンバらないと、って改めて思えるです! |
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・・・。 (まぁ、コッチのチビっ子も若いからなぁ。 無駄に元気を余らせとるわけか・・・。ほむほむ。) |
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ちょっと、サルぅ。 ナニ、呆けた顔してんのよ。勉強会はもう少し続けるわよ? 物権の種類を、一通り紹介しておくわね。 物権法定主義から、物権は民法の定めのあるものってことになるわ。 民法の定める物権のカタログは、次のものね。 占有権(民法180条) 所有権(民法206条) 用益物権として 地上権(民法265条) 永小作権(民法270条) 地役権(民法280条) 担保物件として 留置権(民法295条) 先取特権(民法303条) 質権(民法342条) 抵当権(民法369条) この他に、入会(=イリアイ)権について民法263条と294条に規定があるわ。 入会権については、慣習によって運用されているものになるわね。 紹介とは言え、一応簡単な説明だけはしておくわね。 物の価値には、大きく2つの価値があるとされるの。 1つは、その物を市場において処分することによって得られる交換価値。 もう1つは、その物を使用・収益することによって得られる利用価値。 この2つの価値の両方を支配するのが所有権。 交換価値のみを支配するのが担保物権。 利用価値のみを支配するのが用益物権。 2つの価値の両方を支配する所有権に対して、担保物権や用益物権は、いずれか一方の価値のみしか支配しない物権であることから制限物権って名前で呼ばれることもあるわね。 因みに、ちょっと毛色の異なるのが、事実状態(占有という事実状態)それ自体を保護する占有権、ってカテゴライズされるわ。 ワカリやすく表にすると、下の表にまとめられるわね。 権利の内容については、物権法の勉強会で、ひとつずつ抑えていくから、今は全体のアウトラインだけ抑えておいてくれればいいわ。 |
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うわ・・・めっちゃ、ある・・・。 こ、こ、コレ全部やるの? |
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全部、同じ分量ってわけじゃないから大丈夫よ。 ・・・もっとも、同じ分量じゃないってことは、所有権や抵当権みたいなガッツリやる物権もあるよって意味もあるから、そのつもりで頑張ってもらいたいとは思うけどね。 |
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藤さんは、竹中さんや、チイちゃんのことを心配されての御発言だと思いますから、そんな言い方されなくってもいいと思いますけれど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違うと思うんだけどなぁ。 それじゃ、今日の勉強会は最後に、一物一権主義について、まとめて終わるわね。 一物一権主義(=イチブツイッケンシュギ)というのは、1個の物の上には、1個の所有権のみ成立しうる、という考え方をいうのね。 言い換えるなら、1個の物について、既に、その物が誰かの所有者であるというときには、その人以外の何人(ナンビト)も、その物について所有権を主張できない、ってことになるわ。 この一物一権主義から、物権の客体となる物については独立性と単一性とが要求されるの。 独立性というのは、1個の物の一部には、独立の所有権は成立しないことをいうわ。 単一性というのは、集合物にも1個の所有権が成立しないことをいうの。 ただし、ドチラも例外はあるわ。 独立性の場合は、例えば区分所有建物がそうよね。 つかさちゃんの実家は、マンションだったわよね。 |
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よく憶えていて下さいましたね。 そうですね。 私の実家は、マンションです。 |
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マンションの一室ってことは、物理的には1個のビルという物の一部ということになるわ。 でも、建物の区分所有等に関する法律の定めなどから、独立の所有権が認められているわけよね。 総則で学んだ話だと、土地の上の立木についても一定の公示方法が具備されていれば、独立性の例外として、独立した物権の客体として認められるわ。 この点については、既に説明済みだから、忘れているなら復習しておいてね。 同じように単一性についても例外は認められているわ。 集合物譲渡担保が代表例よね。 物権法のトリを飾る、なかなか難しい論点だから、この話は物権法の最後で、しっかり勉強することになるわね。 ザックリどんなものかって話だけしておくと、例えば、倉庫の中にある100台のテレビを、あたかも1個の物のように担保にする場合がソレにあたるわけね。 まぁ、社会的必要性から認められた物権ということになるわけだけど、また改めてしっかり勉強することにするから、ここでは、単一性の例外もあるんだなぁ、くらいの理解でいいわ。 |
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なんか、色々言ってきたなぁ・・・。 判例検討終わったところで、アッサリ終わってくれたら、今日めっちゃいい感じに終われたのに、なんだか、アレやコレや言われたせいで、せっかくのいい気分が台無しだよ。 |
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まぁ、最初はイントロだから、色々耳慣れない言葉も多いと思うし。 でも、全体のアウトラインってことで、ザックリ聞いといてくれればいいって思うわ。 少し勉強の進んだところで、後からまた戻って復習することで、理解の定着を図ればいいと思うしね。 |
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後から戻るのも面倒だって場合は、どうしたらいいのかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソレは無理な相談ね。 勉強は反復が基本だから。 典型論点や、基本知識は、何度も反復することで理解に繋がるものだからね。後から戻ることは、必須よ? |
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オネーちゃん、ファイトだよ! チイも、一緒にガンバルから、一緒に頑張ろうよ! |
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藤先輩、ファイトです! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チビっこい2人は、ホント元気だよ・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤さんっ! 私達も、負けずに頑張りましょうね! |
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今日のサルは、いつになく前向きに頑張ってくれてたって思うわ。 その調子で、次回以降も臨んでよね! |
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ハードル上げないでよ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・・。 (妹のチイちゃんには、小学1年生の時分から恐ろしいハードルを設定しておきながら、自分へのハードルは認めないとは・・・。 流石、藤先輩ですっ! とんでもないダブルスタンダードっぷりですっ!! ) |