登記を必要とする物権変動A

じゃあ、今日は予告どおり、現在の相続では、登記という問題は、どのようにして生ずるのか・・・という点について百選掲載判例を中心に、しっかり検討することにしましょう!

えーっと、その前に、まずは条文の確認からね。
六法で民法177条を見てくれる?
民法第177条

『(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
ナカちゃん、ありがとうね。
民法177条は『不動産に関する物権の得喪及び変更』、『登記をしなければ、第三者に対抗することができない』と定めているわ。

そして、この177条にいう『不動産に関する物権の得喪及び変更』とは、判例大連判明治41年12月15日 百選T 6版50事件 7版52事件)および通説的理解としては、意思表示による物権変動はもちろんのこと、相続や、取得時効を原因とする、意思表示によらない物権変動であっても、登記がなければ第三者に対抗できない無制限説)ことをいう、ということまでを、前回は勉強したわけよね。

となると、民法177条にいう対抗要件としての登記がなければ、第三者には対抗しえないことになる・・・という理解になると思うんだけれど、今日の勉強会では、登記を要しない物権変動もあるってことを判例から学びたいと思うわ。
・・・。
(ヤバス・・・見て来いって言うてた判例を見てくるのを、コッテリ忘れとったお。まぁ、いつものことだから構わないお。)
今日は判例検討を、しっかりやるんだよね!
チイにも、配役して欲しいなぁ! 光おねーちゃん、いいよね!!
もちろん、チイちゃんにも、事案再現に協力してもらうつもりよ。

では、現在では相続と登記という問題が、どのようにして生ずるのか、それに関わる問題を百選掲載判例から見ることにしましょうか。

まずは、百選T6版54事件 7版56事件からね。
最判昭和38年2月22日
いやぁ、成程、成程。
登記を要しない物権変動っていうのがあるとはねぇ。
56事件では、登記不要説の立場がとられているからね。
そういうことよね。

じゃあ、今の理解を前提として、次の判例検討いっちゃいましょうか。
あ・・・今日2個判例検討するんだったっけ?
はいはい、やりましょ、やりましょ。
イヤなことは、とっと済ませるに限るかんね。
ナニよ、そのテンションは。

現在では相続と登記という問題が、どのようにして生ずるのか、という問題を検討する百選掲載判例の2つ目ね。

次は、百選T6版55事件からね。
百選7版では、外されてしまったけど、重要判例には違いないから、ここで扱うことにするわね。
最判昭和46年1月26日
よくワカッタよ!
相続という場面だけでも、登記が必要な場面や、登記が不要な場面があるんだね。
家に帰ったら、しっかり整理しておくね、光おねーちゃんっ!
家に帰っても勉強するのか・・・。
いやぁ、チビっ子2号も、やる気一杯だなぁ。
あんた、自習室でも大して勉強してるように見えないのに、家でもやらないつもりなの?
一体、いつ勉強しているのよ? 
優雅に泳ぐ白鳥も水面下では激しく足を動かしている』って『巨人の星』でも花形くんが言うてたじゃまいか。

あたしの努力も、そういうことなんだお。
してないように見えるからって、そういう言い方はどうかと思うお!
ナニ、自分を『優雅に泳ぐ白鳥』に例えているのよ。
例えも図々しいわね、あんた。 
じゃあ、光ちゃんも『みにくいアヒルの子』ってことにしといてあげるから。 
えぇ〜。そ、それは、ちょっと言い過ぎじゃない?
まぁ、確かに私も子供の頃は、よくイジめられたりしてたし、当てはまる部分がなくもないって思わなくもないけれど。 
・・・。
(「みにくい」だけの、マヂでタダの「アヒルの子」だけどなっ!) 

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