最判昭和42年10月13日
〜右折事件〜
それじゃ、配役からね。

私がナレーター。
第一種原動機付自転車の運転手(被告人)が、つかさちゃん。
第二種原動機付自転車の運転手(被害者)が、サル
ね。

ナレーター
被告人は、いまだライト点灯の必要のない午後6時半頃、第一種原動機付自転車を運転して、幅約10mの見通しのいい道路を走行中でした。
因みに、当時の交通法規では、第一種原動機付自転車は、右折する際は、あらかじめ、その前から出来る限り、道路の左端に寄って、かつ、交差点の側端に沿って徐行することが定められていました。
このあたりで、右折しないとなぁ。
ちょっと、センターラインの左側に寄っておこっと。

原付の運転手(被告人)
ぶぅーん!
ぶんぶぅーんっ!
時速約60km〜70kmでの高速度で、前の原付(被告人の車両)の後方を運転中

原付の運転手(被害者)
確か、この小路を右折すればいいんだったな。
右後ろ見ておこっと・・・うん、OKOK。

原付の運転手(被告人)

ナレーター
センターラインの左側を走っていた被告人は、時速約20qで進行し、右折を開始しましたが、その際、後方を、チラッと見ただけで、十分な安全確認はしませんでした。
後ろから来てる車もないし、右折しよっと。
原付の運転手(被告人)
  うわっ!!
あ、あ、危ないっ!!

原付の運転手(被害者)

ナレーター
事故現場の状況を図示すると、下のようになります。
つかさちゃんが、本来右折するに際して、道路交通法34条3項上、通るべき道筋としては、ピンク色の破線で示されたものでした。
しかし、つかさちゃんは、実際は赤の直線によって示された道筋を通っています。
そして、サルの通った道筋は、青色の直線で示されたものです。サルは、高速度で、センターラインをはみ出し(交通法規違反)て、つかさちゃんの車を追い越そうとして、両者は衝突事故を起こしてしまったのでした。
 
もうダメぽぉ。
原付の運転手(被害者)
ああ・・・・
なんということでしょう。
彼は、死んでしまいました・・・。
この事故の罪を、私は負うことになるのでしょうか・・・。

原付の運転手(被告人)
   






お疲れ様ぁ。  
まさか、お店に来てまで判例再現をすることになるとは思いませんでした。
どうすんのさ!
いきなり、立ち上がって変な小芝居始めたせいで、周囲が奇異の目を向けとるじゃまいか!
私、ナニもしていなかったので、逆に恥ずかしかったです!
どこであれ勉強するのに恥ずかしがるなんて、おかしいわよ!  
  マヂか・・・この女。
ネジが2〜3本抜けてんじゃねぇの?
でも、比較的穏当な判例再現で良かったですよね。
刑法だけに、殺人や強姦なんて事案もありますから。
そういう問題じゃないと思うんだけどなぁ。
あたし、目立つの嫌いだし、判例再現は人前ではしたくないかなぁ。
あんた、目立つの嫌いって言ってるけど、このお店では、異常な食欲見せているせいで、オーダー重ねる度に、厨房の人まで、あんたを見に来てんのよ?  
なにゅ!?
なんで、普通にスイーツを食べてるだけで、他人様の注目を集めてしまっているんだお!?
あんたの人並だと思っている食事量が、他人様の、ゆうに3日分以上の量だからじゃない? 
じゃあ、シャイなあたしのために、次からはお持ち帰りにして貰えばいいんじゃね?
カタラーナを80個くらいオミヤにすれば、あたしも好きなだけ家で楽しめるし、注目も集めなくって済むし、一石二鳥じゃね?
自分で買うのなら好きにしたら、いいんじゃない?  
光ちゃん、金もっとるんだから、文句言わずに出してくれればいいんだお。
ところで、どうかしら?
せっかく判例の事案再現したのに、全然話題が逸れてしまっているみたいだけど・・・

みんなは、この事案の被告人には、業務上過失致死罪が成立すると思う? 
私は、この判例を知っているので、ちょっと発言を控えますね。
黒田先輩は、過失が幾つかあると思いました。

例えば、右折の際の後方確認を、しっかりとしていないです。
藤先輩の車両が後方から来ていることさえ見落としています。
このことは、過失であると思います。
あと、ショコラ味のカタラーナを追加でお願いします!

え?
あたしも意見言わないとダメなの?
・・・あ、そだ!
クロちゃんは、2段階右折してないじゃないの!
道交法違反は、よくないんじゃないの? 
私の名前を出して非難するのは、やめて欲しいのですけれど。

ちょっと、ヒントを出しますけど・・・
過失とは注意義務違反ですよね。
そして、この注意義務の内容は、第一次的には、結果回避義務。そして、その前提としての結果予見可能性でしたよね。

竹中さんの意見はともかくとしまして、藤さんの意見は、過失の存否とは少し論点が違うのではないでしょうか?
  もぐもぐ。
んみゅ?
どういうことだお?
いえ、ですから、私が2段階右折をとらなかったことと、藤さんがセンターラインを超えてまで追い越そうとされたこととは因果関係がないと思いませんか?
もぐもぐ。
ナニ言ってるのか、よくワカラナイんで、日本語でOK! 
あっ!!
ワカッタです!
ココで、さっき明智先輩が教えて下さった「信頼の原則」の考え方が適用されるのではないでしょうか?

被害者や第三者が適切な行為をすることを信頼することが相当な場合には、被害者や第三者の不適切な行動によって結果が生じても、行為者は責任は負わない、とするのが「信頼の原則」でしたよね。

ということは・・・
本件事案では、普通なら、そんな危険な追い越しなんかする人はいないというのに、藤先輩がした危険な追い越し運転が原因で事故が起きたわけですから、そのような場合にまで責任を負わせない、ということになるのでしょうか? 

そう考えれば、黒田先輩が言われるように、黒田先輩が2段階右折をしなかったことは問題にならないっていうことですか?
問題にならないとまで言ってしまうと語弊があるわね。
私が2段階右折をしなかったこと自体は、道交法違反を構成するものであることは間違いないけれど、そのことと、事故の発生との間に因果関係を認めることは少し苦しいわよね。

藤さんのように、私の道交法違反を理由に、行為者に規範違反的行動がある場合には、信頼の原則の適用を認めない、とする考え方もあるわ(いわゆるクリーンハンズの原則から)。

ただ、行為者の規範違反的行動を理由に、信頼の原則の適用を認めない場合は、行為者の規範違反的行動と、結果との間に相当因果関係が認められる場合・・・言い方を変えると、行為者の規範違反的行動によって、結果が「誘発」されたと言えるような場合とされているのよね。
議論が白熱してるみたいね。
判決文を見ちゃいましょうか。
本判決は、

車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従って適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。

 そして、すべての運転者が、交通法規に従って適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合って運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。

 したがって、車両の運転者の注意義務を考えるに当たっては、この点を十分配慮しなければならない。


本件被告人のように、センターラインの若干左側から、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方からくる他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度を落として自車の右折を待って進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件被害者のように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追い越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

 (なお、本件当時の
道路交通法34条3項によると、第一種原動機付自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならなかったにもかかわらず、被告人は、第一種原動機付自転車を運転して、センターラインの若干左側からそのまま右折を始めたのであるから、これが同条項に違反し、同121条1項5号の罪を構成するものであることはいうまでもないが、このことは、右注意義務の存否とは関係のないことである。)

として、被告人を無罪としているのよね。
あらま!
カタラーナ食っとる間に、クロちゃんが無罪になっとるじゃまいか!
どうしてこうなった!?
成程です!
信頼の原則は、このように適用されるわけですね。
  本判決では、行為者に規範違反的行動があったにもかかわらず、そのような場面においても、尚、信頼の原則適用を認めているところが最大のポイントなのよね。

行為者に規範違反的行動があった場合に、信頼の原則が適用されるか否かの問題については、さっき、つかさちゃんが説明してくれた通りね。

いい議論が出来ていたと思うわ。
・・・例によって、若干1名怪しい人は居るんだけど。
すいませーん。
チーズスフレ味のカタラーナくださぁい!
ちょっと、ココで口の中の味に変化入れないとね!
あっ!
私のカタラーナが、議論している間に、冷たくなくなってしまったです!
私も同じですね。
でも、コレはコレで美味しいですよ?
冷たすぎると、お腹にも良くないから、怪我の功名じゃない?  
チーズスフレ味、追加お願いしまぁーす!
さっきから、どんな勢いで食べてんのよ!
目立つの嫌いなんじゃなかったの?
少しは自重しなさいよ!  

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