最判昭和57年4月23日判決 〜中野区マンション建設用特殊車両通行認定留保事件〜 |
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それじゃ、配役からね。 私は、ナレーター。 訴えた不動産会社の方を、ナカちゃん。 道路管理者である中野区を、黒田さんって配役で。 |
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我が社は、東京都中野区に、マンション建設計画を立てたです! 首都圏のマンション需要は高まる一方です! コレは儲けるチャンスです! |
不動産会社 |
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ただ、建築資材を現場に運び込むには、区道を利用しないとならないです! 道路管理者である中野区に、車両制限令12条に基づいて、特殊車両認定の申請をするです! |
不動産会社 |
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道路管理においては道路法、そして同法に基づく車両制限令の定めに従い、道路管理者である中野区は、認定申請を受け付けていました。 道路管理の認定を定める該当条文は、次のものでした。 道路法 『第47条 1項 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。 2項 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。 3項 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。 4項 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。』 車両制限令 『第5条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。』 6条、7条省略 『(特殊な車両の特例) 第12条 幅、総重量、軸重又は輪荷重が第三条に規定する最高限度をこえず、かつ、第五条から第七条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第五条から第七条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。』 |
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中野区へのマンション建設にあたって、建設用の特殊車両の道路使用の認定をして下さいです! | 不動産会社 |
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道路管理者・中野区 |
特殊車両認定の申請ですか。 はぁ、預かっておきますね。 |
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工期もあることですし、なるはやでお願いするです! | 不動産会社 |
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道路管理者・中野区 |
困ったなぁ。 あの不動産業者の方のマンション建設には、地域周辺住民が反対しているんだよなぁ。 特殊車両認定申請を認定しちゃうと、工事に着工しちゃって、トラブルになるんじゃないのかなぁ。 |
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申請認定に、どうしてこんなに時間がかかっているですか? 建築工事の工期があるって言ったはずです! 特殊車両の道路使用なくして工事はできないです! 早く認定するです! |
不動産会社 |
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道路管理者・中野区 |
はぁ。 まぁ、手続きには色々時間がかかるものなので・・・。 |
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5ヶ月経ったです! 幾らなんでもかかり過ぎです! どれだけ待たせれば気が済むです! この認定留保は違法です! お陰で、工期が大幅に遅れてしまったです! どうしてくれるです! 建築工事の遅延による損害賠償を求めて訴えるです! |
不動産会社 |
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って事案だったわよね。 まぁ、2回目だけど、事案の確認は大事だから、同じ話だけど、再度やってもらったわけなんだけど。 |
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コピペしただけのくせに、ナニが再度やってもらっただよっ! | ||
メタ発言はダメです! | ||
事案を、いちいち細部まで憶えているわけじゃないですから、見直しやすいようにコピペしても、それはそれでいいと思うのですが。 | ||
あうあうあうあう。 だからメタ発言はダメです! |
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ナカちゃん、いいから、いいから。 えーっと、今回の勉強会との関係での事案のポイントは、 いつ行政行為を行うか、という時期にかかわる行政機関の裁量(時の裁量)は認められるのか? という問題ね。 それじゃ、最高裁の考え方を、この観点から見てみることにしましょうか。 |
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ムフフフ・・・。 ちょろちょろ直してる、直してる。 |
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うるさいわねぇ。 最高裁の判断は、次のものだったわよね。 『道路法四七条四項の規定に基づく車両制限令一二条所定の道路管理者の認定は、同令五条から七条までに規定する車両についての制限に関する基準に適合しないことが、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないものであるかどうかの認定にすぎず、車両の通行の禁止又は制限を解除する性格を有する許可(同法四七条一項から三項まで、四七条の二第一項)とは法的性格を異にし、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであることは、右法条の改正の経緯、規定の体裁及び罰則の有無等に照らし明らかであるが、他方右認定については条件を附することができること(同令一二条但し書)、右認定の制度の具体的効用が許可の制度のそれと比較してほとんど変るところがないことなどを勘案すると、右認定に当たつて、具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でない。 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、被上告人の道路管理者としての権限を行う中野区長が本件認定申請に対して約五か月間認定を留保した理由は、右認定をすることによつて本件建物の建築に反対する附近住民と上告人側との間で実力による衝突が起こる危険を招来するとの判断のもとにこの危険を回避するためということであり、右留保期間は約五か月間に及んではいるが、結局、中野区長は当初予想された実力による衝突の危険は回避されたと判断して本件認定に及んだというのである。 右事実関係によれば、中野区長の本件認定留保は、その理由及び留保期間から見て前記行政裁量の行使として許容される範囲内にとどまるものというべく、国家賠償法一条一項の定める違法性はないものといわなければならない。』 |
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本件認定が、講学上の『確認』であること。 そして、この認定のための要件を満たしていても、一定の範囲の裁量はあるとしているってことについては、以前の判例検討の中で抑えた論点よね。 そして、今回の勉強会の論点である時の裁量との関係では、 『道路法四七条四項の規定に基づく車両制限令一二条所定の道路管理者の認定〜中略〜に当たつて、具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でない。』 という規範を示して、本件事実に、この規範を照らして、 『中野区長が本件認定申請に対して約五か月間認定を留保した理由は、右認定をすることによつて本件建物の建築に反対する附近住民と上告人側との間で実力による衝突が起こる危険を招来するとの判断のもとにこの危険を回避するため』 であることから、 『中野区長の本件認定留保は、その理由及び留保期間から見て前記行政裁量の行使として許容される範囲内にとどまるものというべく、国家賠償法一条一項の定める違法性はない』 という判断を下しているわけよね。 つまり、時の裁量は『具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量』の範囲において認められるとしているわけね。 |
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『認定』の赤太文字は、今回の勉強会では関係ないんだから、直しておかないとダメじゃないのぉ? | ||
あんた、揚げ足とるようなことばっかり言ってないで、ちゃんと今日のテーマの内容を抑えるようにしときなさいよ! | ||
この事件は、幾つも論点のある判例だったんですね。 | ||
どちらかというと、この時の裁量のリーディングケースとしての位置づけの判例なんだけどね。 重要判例には間違いないから、しっかり抑えておくといいわね。 |
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こくこく(相槌) | ||
・・・。 (神様っ! この金満ブルジョワ女が、DV男と付き合ってブン殴られますようにっ! 滅茶苦茶浮気性な男と付き合って、2号さんどころか20号くらいの扱い受けますようにっ!) |
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・・・。 (因みに、上のあたしの願いは、コピペ前のページのラストのものなんだけど。 これは、いつ叶うのかなぁ?) |